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お仕事情報やポートフォリオなど

あっきコタロウのお仕事情報やサンプル、お問い合わせなど。

契約書

このページでは、ご依頼に関する基本的な契約内容をまとめております。ご依頼内容によって適宜変更はございますが、おおまかには以下の内容をご了承いただくものとしております。
 ご不明点がございましたらお問い合わせくださいませ。

 契約に慣れていない方にもわかりやすいように要約をつけております。
 難しいのが嫌いだよという方は紫の文字だけお読みください。


 契約と言うと少々仰々しく感じますが
「イラストを制作する」→「お支払いをいただく」の流れは通常であれば問題なく進行いたします(制作とお支払いが逆(先払い)の場合もございます)
 個人様のご依頼もお待ち申し上げます。お気軽にどうぞ。


***



■イラスト制作業務委託基本契約

依頼主様(以下、「甲」という。)とあっきコタロウ(以下、「乙」という。)は、イラスト制作に関する業務(以下、「本業務」という。)について、下記のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
→私とお客様(あなた)で、以下のような契約を結びますよ。ということです

第1条(目的)
甲は乙に対し、本業務を委託し、乙はこれを受託する。甲は、乙が本業務を遂行するに際して、必要な協力を行なう。
→イラストの制作を承ります。イメージの聞き取りなどにご協力くださいませ

第2条(本業務)
乙が甲に提供する業務は次の通りとする。但し、第3条に定める仕様において本契約と異なる事項を定めた場合は、その部分について仕様を優先する。
(1)甲から提供されるテキスト原稿、画像等のデータと、乙の提供するイラスト制作技能と組み合わせて、イラストを制作すること。
→どんなイラストをご希望か、文字での説明や、イメージ画像などをいただければ、そこからご希望を読み取り、イラストを制作いたします。

第3条(仕様)
(1)甲が乙に委託する本業務の具体的な利用目的、名称、内容、数量、単価、金額、納期、納入形態、納入場所、支払日、支払方法等その他本業務委託に必要な事項は個別に定める。
 →イラストの使用目的や、内容、数、金額、納期などを相談して決めます。

(2)前項の仕様については、甲が所定の発注書・Eメール、仲介サイトのメッセージ機能等を乙に提出し、乙が受注を了承した時点をもって成立する。
 →メールやコミッションのメッセージ機能でお互いに「依頼内容はこれでOK」となったら仕様の決定です。制作を開始いたします。

(3)乙が本業務の着手後に、甲の事情により仕様の内容を変更する必要が生じた場合には、甲は乙にその旨をすみやかに通知し、承諾を得るものとする。変更により係る費用は甲が負担し、乙が合理的な根拠に基づいて計算した追加料金を支払う。
 →制作を開始してからご希望の内容が変更になったときは、早めにご連絡ください。大きな変更には追加金額がかかる場合がございます。

第4条(契約期間)
本契約の有効期間は、本契約締結の日から満1ヶ年間とする。但し期間満了の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、本基本契約と同一条件で更に1ヶ年間延長するものとし、以後も同様とする。
 →この契約は、特に連絡がない場合は、1年毎に更新されて一生続きます。変更したいときは更新の1ヶ月前にご連絡をお願いします。

第5条(制作料金)
(1)甲は納入物の対価として、乙からの請求にもとづきその制作等に関する料金及び消費税相当額を乙に支払う。
(2)本契約に基づく料金額は、乙の定めた金額通りとする。
(3)料金の支払条件は、納品日より1週間以内とし、甲は乙が指定した方法にて支払う。振込手数料等は甲の負担とする。
 →イラストの依頼料をきちんとお支払いください!(完成品を持ち逃げしないでください)。金額は、途中で変更がなければあらかじめお見積りした金額です。

第6条 (着手金)
乙は、第3条に定める仕様において本契約と異なる事項を定めた場合以外は、甲による着手金の支払い後、本業務に着手する。なお乙は、着手後の着手金の返金には一切応じないものとする。
 →制作を開始してから「やっぱり依頼をやめます」と言われても、返金はいたしかねます。やめるときは制作を開始する前にご連絡をお願いいたします。お見積りだけでしたら無料です。

第7条(納品)
(1)乙が甲に制作物の納品を行なう前に、甲はその確認を行なうものとする。
(2)甲は、乙からの確認依頼通知を受領後速やかに、その内容の確認を行なう。甲から乙への確認通知は確認依頼通知への返信メール、または仲介サイトのメッセージ等で行なう。確認依頼通知の受領後7日以内に乙宛への連絡が無い場合は、甲により制作物の内容が承認されたものとする。
 →納品の前に、「これでいいですか?」という連絡をお送りしますので、ご確認と返信をお願いいたします。一週間お返事がなければ問題無しとして、納品完了にさせていただきます。

第8条(使用)
(1)甲は、乙への委託料金の完済後、仕様で取り決めた範囲内に限り制作物を使用できるものとする。
 →お支払いの後は、最初に決めた目的のなかで自由にイラストを御使用ください。

(2)甲が本制作物の使用に関して、第三者から苦情又は請求を受けた場合は、甲は乙に対し遅滞なくその旨を通知し、甲乙は、協議により必要且つ可能な対策を講ずるものとする。但し、甲と第三者との紛争の原因が、制作物作成過程において甲の指示、仕様に起因する場合は、乙は責任を負わない。
 →イラストの使用について誰かに苦情を言われたときは、一緒に対策を考えます。ただし、苦情の原因が、ご依頼主様の希望に添った結果だった場合は責任は負いかねます。自己解決をお願いいたします。

第9条 (制作物の返品・再制作)
納品物の再制作の必要がある場合(何ら瑕疵のない本制作物について、甲がさらに変更・修正が必要と判断する場合の変更・修正業務を含む。)は、甲乙協議の上で行う。費用は甲が負担し、乙が合理的な根拠に基づいて計算した追加料金を支払う。なお納品物の返品はできないものとする。
 →「完成して受け取ったイラストには何の問題もなかったけれど、あとからやっぱり変更(修正や作り直し)をしてほしい」というときは、ご連絡ください。ただし、追加の金額がかかります。

第10条(危険負担)
納品完了後の本制作物の滅失、毀損その他全ての危険負担については甲の責任とし、乙は一切責任を負わない。
 →受け取ったイラストを失くしちゃった。間違えて編集して、戻せなくなっちゃった。 という場合の対応はできないことがあるので、きちんと責任をもって管理してください。ご相談いただければ、再提出できる場合もあるので、一応お声がけいただくのは問題ございません。

第11条(瑕疵担保責任)
納品完了の90日以内に、本制作物に隠れた瑕疵が発見された場合、乙は速やかに甲と協議し、必要な無償修補、対価の減額等を含む合理的措置を取り決めるものとする。但し当該瑕疵の原因が、本制作物に対して乙以外の者による造作・工作がなされたことによる場合にはこの限りではない。
 →納品したあとにミスが見つかった場合は、無料で修正をいたします。ただし、ミスの部分が他の人による工作だった場合は無料修正はいたしかねます。

第12条(著作権)
(1)本制作物の著作権は、仕様により取り決め、甲乙のどちらかが所有する。
 →出来上がったイラストの著作権をどちらが持つかは、見積もり段階で決めておきます。

(2)著作権の譲渡の有無に関わらず、乙は、ウェブサイト、印刷物、その他媒体を問わず、甲による成果物の公表以降、成果物を自己のポートフォリオとして公表することができる。ただし、甲の申請により、甲乙協議のうえ合意が成されたときは公表を不可とすることもできる。
 →著作権譲渡をしていても、「制作実績・サンプル」として公開することがあるのでご了承ください。(販売などの商用利用はいたしません)
公開してほしくない場合は、あらかじめご連絡をください。

第13条(再委託)
(1)乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。
(2)乙は、本業務の再委託先に関して、秘密保持義務については本契約に基づき、乙が負うと同様の義務を再委託先に対して負わせなければならないものとし、当該再委託先と連帯して責任を負うものとする。
 →いただいたお仕事を、アシスタントさんにお手伝いしてもらうことがあります。その場合、きちんと秘密は守りますし責任も持ちますのでご安心ください。

第14条(秘密保持)
(1)甲及び乙は、本契約に基づいて相手方から開示され、又は本業務の遂行過程で取得した相手方の業務上、技術上、その他一切の情報(個人情報を含む。)については秘密情報として扱うものとし、相手方の事前の承諾なく、これらの情報を公表若しくは第三者へ開示し、又は本契約で定められた業務以外の目的で使用してはならない。
(2)前項の秘密保持義務は、本契約終了後においても存続する。
 →お互いに、ご依頼のなかで知った情報(個人情報や、企業の秘密)は他の人には秘密にします。ご依頼完了後もずっとです。相手の秘密を勝手に人に話してはいけません。

第15条(不可抗力)
(1)地震、台風、津波その他の天災地変、輸送機関の事故、不慮の事故や疾病その他の不可抗力により、本契約の全部又は一部の履行の遅延又は履行不能が生じた場合には、甲乙ともにその責任は負わないものとする。
(2)前項に定める事由が生じた場合には、直ちに相手方に対しその旨の通知をし、以後の対応について協議する。
 →地震や台風、交通事故など、どうしようもない事情でご依頼が継続できない場合は、どちらの責任でもありません。そうなった時点で早めに相手に連絡をして、どうするか相談しましょう。

第16条(損害賠償)
甲及び乙は、相手方の責めに帰すべき事由により直接且つ現実に損害が発生した場合、相手方に対して損害賠償を請求することができる。但し損害賠償額については、甲乙が本業務の対価として定めた委託料相当額を累積限度額とする。
 →お互いに、相手のせいで問題がおこって損害がでたときは、損害賠償を請求できます。ただし、賠償額はご依頼の金額が上限となります。

第17条(譲渡の禁止)
甲及び乙は、第三者に対し、本契約の地位もしくは本契約に基づく権利、義務の全部または一部を譲渡したり、担保に供したりしないものとする。ただし、相手方の事前の承諾があった場合には、この限りではないとする。
 →この契約は、私とご依頼主様(あなた)のものです。勝手に契約や取り決めた権利を他人に譲らないようにしましょう。譲りたいときには、事前に連絡・相談で。

第18条(契約の解除)
甲及び乙は、次の場合に本契約を解除することができるものとする。
 →以下の場合には、契約を解除することができます。

(1)相手方が本契約の条項に違反し、且つ、当該違反の是正要求を受けた後30日以内に当該違反が是正されなかったとき。
 →相手が契約に違反していて、注意したのに1ヶ月以上直らなかったとき。

(2)甲から提供されたテキスト原稿及び画像等のデータに、法令または公序良俗に反するものが含まれる、もしくは含まれる可能性があると乙が判断したとき。
 →ご依頼の内容に、法律違反がある、と感じたときはこちらから契約を解除させていただきます。

第19条(協議)
本契約について甲乙間に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、信義誠実をもってこれを解決するものとする。
 →「この契約おかしくない?」と思ったときは、お互いに、相手に相談して誠実に対応します。

第20条(合意管轄)
本契約に関して紛争が生じた場合、京都地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
 →もしも裁判をするときは、京都の裁判所でやります。

第21条(契約締結方法)
本契約は、甲がメール又はPDF、仲介サイトメッセージ機能その他の副本をもって発注の意志を乙に提出し、乙が受注を了承した時点で締結することができ、その場合は各々が原本とみなされるものとする。
 →この契約は、「依頼します」→「受けました」とお互いに連絡をした時点で結ばれます。


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以上が契約の内容となります。
よろしくお願いします。

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